先般、厚生労働省から「女性活躍推進法」が法制化されました。
施行されますと、国・地方公共団体および301人以上の大企業(300人以下は努力義務)は、以下の3つの情報の公表が義務付けられます。
- 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
- 1.の課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ 行動計画の策定・届出・周知・公表
- 自社の女性の活躍に関する情報
さっそく、弊社も企業様から相談の依頼を受け、近く訪問させていただく予定です。
経営者のかたのなかには、この新たな案件にどう応えていけばいいか戸惑いをお感じのかたもあると思います。
しかしながら、「男女雇用機会均等法」から30年、確かに雇用の機会は開かれましたが、「働きやすさ」「就労定着率」、そしてなにより、女性のリーダー育成や人材活用、管理職登用については、課題を残したまま、今日に至っているのではないでしょうか。
本法律により、その原因について、整理し、具体的改善へと進めるチャンスと捉えていただきたいと思います。
わたしは人づくりの専門家として28年間、20数万人のキャリア形成支援に関わってきました。この女性活躍推進法の制定は、社会からの要請であり、それに対して企業がきちんと応えていくことが、不可欠になってきていると見ています。
また、このような時代の要請に対して誠実に応えてきた企業は、総じて事業実績を伴っていることも、明言できます。
女性の労働環境面の課題を可視化させ、女性の力を活かすための具体的な対策を講じることができれば、企業としても大きな体質改善になり、おのずと成果に反映されるのです。
いま、この機運にしっかり追従し、乗り遅れないようにしていただきたいです。
誰もが働きやすく、働きがいが実感できる企業へ。
ひとは企業にとっての最高の財産です。
何から始めてよいかわからないとおっしゃる方、まずは一度ご相談ください。
また「うちは対象外だから」という方も、この機会に、職場環境状況を把握されることをお勧めいたします。事業のヒントが見つかりますよ!
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2015年9月 黄瀬紀美子